サポート内容support

ラウア・ミコト法律事務所は「暮らしのトラブル」と「心のトラブル」の両面から
サポートする法律事務所です。
相手方との話し合いや裁判などによって「暮らしのトラブル」が解決したとしても、
「心の
トラブル」が解決していなければ、心は曇ったままです。その両方を解決していくことが、本当に悩みを手放すために必要なのです。
「暮らしのトラブル」と「心のトラブル」の両方を解決する法律事務所は、
実際にどんなサポートをするのか?
例えば会社内のトラブルの場合
パワハラだと言われてしまった
上司のAさん

管理職のAさんは、部下の成長が会社のために不可欠だと考え、指導を熱心に行っていましたが、逆にパワハラだと言われてトラブルになってしまいました。

- 弁護士に相談
法律的なトラブル解決【一般的な法律事務所のサポート】
- 部下が主張するようなAさんの言動があったのか(事実認定)、その言動が不法行為に該たるのか(法律の解釈・適用)などが問題となり、最終的には示談や判決等で損害賠償(慰謝料等の支払い)の要否や金額などが決まります。

- さらに、ラウア・ミコト法律事務所では
心のトラブル解決【ラウア・ミコト法律事務所が行うサポート】
- 会社の仲裁により一応トラブルはおさまりましたが、Aさんは部下からパワハラだと言われたことに納得ができません。「こんな目に遭うくらいなら部下の指導なんてやらなければよかった。今後はできるだけ指導はやらないようにしよう。」などと考えています。
このようなAさんの気持ちも分からなくはないですが、これではパワハラで訴えられることは回避できても管理職としての役目は果たせません。
Aさんがこのように考えてしまうのは、「納得できない」という心のトラブルが解決していないからです。このような心のトラブルを解決し、否定的な感情を手放していくことが大切です。
「納得できない」という心のトラブルを解決し、
否定的な感情を手放していくためのサポートをいたします。
例えば不動産のトラブルの場合
築50年の古い建物を所有している
Bさん

Bさんは自宅の近くに築50年の古い建物を所有しており、その建物を知人に貸しています。Bさんの娘さんには3歳と5歳の子どもがいますが、娘さんは学校の教師として忙しく働いているため、Bさんはできる限り孫の世話をしたり家事を手伝いたいと思っています。そこで、上記貸家を取り壊して娘夫婦が住むための新しい家を建てることを考えています。

- 弁護士に相談
法律的なトラブル解決【一般的な法律事務所のサポート】
- 建物の賃貸借契約の解約には正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由の有無は、①貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況等、④貸主が借主に支払う立退料などによって判断されます。もっとも、貸主と借主との間で円満に合意ができるのであれば正当事由の有無は問題になりません。

- さらに、ラウア・ミコト法律事務所では
心のトラブル解決【ラウア・ミコト法律事務所が行うサポート】
- Bさんは、娘夫婦が近くに住むことで自分が出来るサポートの幅が広がり、家族の幸せにつながると考えていますが、一方で、これまで長い間この家に住んでいる知人のことを思うと、なかなか建物の取り壊しについて話を切り出すことができません。
Bさんは、どちらにも決められない自分にストレスを感じています。このように判断に迷い、決められない状態を「理知の誤り」と言います。「理知」とは自分の成長や幸せを大きくするために何が必要かを感知し、決定するこころの働きですが、それが正常に機能していないということです。
Bさんがそのような状態になっている理由の1つとして、「自分は良い人でありたい」「誰からも良い人と思われたい」というこだわりがあるのかもしれません。しかし、自分の幸せを大きくするために大切なことは、自分の本当の思いを感じてそれを実現するために決定し、実行していくことです。自分できちんと決めないで放置したり、誰かの判断に委ねたり、流れに任せてしまうと、スッキリしない状態が心の中に残り、ストレスになってしまいます。また、きちんと自分で決定し誠実に伝えることで、それが相手にも伝わり、受け入れてもらえる可能性が高まります。
このように「なかなか決められない」という心のトラブルを
解決していくためのアドバイスやサポートをいたします。
例えば交通事故のトラブルの場合
6ヶ月前に交通事故にあった
Cさん

Cさんは6ヶ月前に交通事故に遭い、膝の靱帯を損傷するなどの怪我をしました。来週で治療は終了する予定ですが、後遺症が残っており、これまでやってきた介護の仕事は続けられそうにもありません。

- 弁護士に相談
法律的なトラブル解決【一般的な法律事務所のサポート】
- 交通事故の責任割合(どちらにどれだけの過失があるか)、後遺症の評価(等級認定)、交通事故によって生じた損害の内容および金額等が問題となり、最終的には示談や判決等で損害賠償の要否や金額が決まります。

- さらに、ラウア・ミコト法律事務所では
心のトラブル解決【ラウア・ミコト法律事務所が行うサポート】
- Cさんは、6ヶ月経った今でも毎日交通事故のことを思い出します。いまだに相手に対する怒りが消えず、将来への不安でいっぱいです。友人からは「過去のことは忘れて進むしかない」などと言われていますが、なかなかそのような気にはなれません。
Cさんは交通事故によって健康、時間、仕事や収入などの大切なものを失い、心の中に大きな悲しみが生じています。人は大きな悲しみを経験すると心が弱ってしまいますが、心が弱ると前に向かって進もうとするエネルギーが生まれなくなります。また、そのような状態になってしまうと、いつまでも過去のことを恨んだり後悔する傾向が強くなります。しかし、これらの根本的な原因は心が弱っていることですから、Cさんの心の状態を整えていけば少しずつ改善されていくはずです。当事務所では、このような事故や事件に伴う「心のトラブル」を解決するためのアドバイスやサポートをいたします。
大きな悲しみを経験し、前に向かって進もうとする力が湧かない場合には、
心の状態を整えるためのアドバイスをいたします。
例えば相続のトラブルの場合
兄弟との遺産相続で悩む
Dさん

Dさんのお父さんは昨年亡くなりましたが、遺言書は残しておらず、相続の手続きが済んでいません。最近、Dさんのお兄さんとお姉さんが、Dさんの居ないところでお父さんの相続について話し合っているようであり、Dさんは嫌な予感がしています。

- 弁護士に相談
法律的なトラブル解決【一般的な法律事務所のサポート】
- Dさんのお父さんは遺言を残さずに亡くなっていますので、その遺産は一旦相続人全員の共有となります。その共有財産を誰が、何を、どの程度取得するのかを話し合って決めるのが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。遺産分割は、通常、各自の相続分に応じて財産を分配することが多く、その決定には相続全員の同意が必要です。したがって、お兄さんとお姉さんの話し合いだけで決まることはなく、Dさんは自分の相続分に相当する財産を取得する権利があります。

- さらに、ラウア・ミコト法律事務所では
心のトラブル解決【ラウア・ミコト法律事務所が行うサポート】
- Dさんは、自分も相続分に応じた財産を受け取る権利があるとは分かっていますが、お兄さんとお姉さんがどのような話し合いをしているかが分からず、何か自分に不利なことを言ってくるのではないかと心配しています。しかし、自分の方から「3人で遺産分割の話をしましょう。」などと言う勇気もなく、モヤモヤした気持ちが続いています。
もしかするとDさんの嫌な予感は当たっているかもしれません。兄弟として長い付き合いがありますから、相手が何を考えているかを察するのはそう難しいことではないでしょう。しかし、大切なことは、相手がどうであれ、いつも自分の心が安定していることです。感情的になったり遠慮せず、はっきりと落ち着いて自分の考えや気持ちを伝えることができるようになると、相手もきちんと考えるようになり、無理なことを言わなくなってきます。当事務所では、相手の態度や状況に左右されず、きちんと自分の考えを伝えることができるようになっていくためのアドバイスをいたします。
相手の態度や状況に左右されず、きちんと自分の考えを
伝えることができるようになっていくためのアドバイスをいたします。

このように、ラウア・ミコト法律事務所では、
法律上の問題の解決だけではなく、本質的な心のトラブルを解決し、
悩みを手放していくためのサポートを行います。